農業次世代人材投資資金(経営開始型)
2019/03/01
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまで最長5年間資金を交付します。
■ 対象者等
(1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。
�‘販�・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、独立・自営就農をしている
こと。また、経営開始後5年を経過していないこと。
��農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
��主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
�だ源妻�や生産資材等を交付対象者の名義で出荷や取引をすること。
�ジ鯢嫗仂歇圓稜聖妻�等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象
者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
�Ω鯢嫗仂歇圓�農業経営に関する主宰権を有していること。
(2)その他の主な要件
�’清鳩弍勅圓箸覆襪海箸砲弔い討龍�い意欲を有していること。
�◆崟椎�等就農計画」が農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り
立つ計画であること。
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る又は位置付けられることが確実と見込まれていること。あるいは,農地中
間管理機構から農地を借り受けていること。
�だ験菠欷酖�、生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。
�ジ饗Г箸靴徳闇�の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
�Ρ犒飮楡澡�済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民
間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加
入することが確実と見込まれること。
※経営の全部又は一部を継承する場合、追加要件が必要となります。
(3)交付の停止
�仝饗Г箸靴徳闇�の世帯所得が600万円(次世代資金を含む)を超えた場合。
��適切な就農を行っていないと判断した場合。
(4)資金の返還
資金の交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
■ 交付金額
経営開始1〜3年目は年間150万円、経営開始4〜5年目は年間120万円を定額交付します。
■ 申請方法
「青年等就農計画」等の作成が必要となりますので、事前に問い合わせください。
■ 交付対象者の承認
書類審査及び面接を行い、承認・決定します。
■ 注意事項
国が県に配分した予算の範囲内で交付しますので、交付要件を満たしていても交付できない場合があります。
添付ファイル
